ご寄付のお願い |
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当財団は昭和59年11月設立以来、創設者金子泰藏先生の理念に基づき、主力事業として海外からの留学生へ |
の奨学金の給付をしてまいりました。また、平成29年度から内閣府の認可を受けカンボジアの大学に進学したカンボ |
ジア人への奨学金を支給しております。この他に、平成29年度まで国内の中・高校生たちの国際理解の推進のお手 |
伝いをしてまいりました。 |
次の世代を背負う若者たちが当財団の資金を活用して成長し平和な人間社会の形成に尽力してくれることを願って |
おります。 |
当財団の事業は基本財産の運用益並びに皆様のご寄付によって行われており、現在、国等からの公的資金や特定 |
の機関・企業・団体からの補助金、事業活動による収入等を一切得ておりません。事業費の不足分は基本財産の取り崩 |
しによって賄っております。 |
事業の継続のためには皆様からのご寄付が欠かせません。金額の多寡にかかわらず、ご寄付をお待ちしております。 |
当財団の事業の意義をご理解の上、なにとぞご支援を賜りますようお願い申し上げます。 |
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寄付金の使途 |
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皆様からのご寄付につきましては、当財団の「寄付金等取扱規程」に則り、適正に使用させて頂きます。 |
また個別の事案に寄付者の名前を付け(冠事業)、寄付者のご希望に沿った助成事業を行うことも出来ます。 |
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ご寄付の受付 |
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ご寄付は随時受け付けております。財団事務局にご連絡ください。
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〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-8-4 ORAGAビル6F |
電話03-3371-2174 FAX03-5937-5437 email : info@kanekozaidan.or.jp |
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寄付をした個人・法人に対する税金の優遇制度 |
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公益法人への寄付には税の優遇措置があります。 |
@ 公益法人(当財団)に寄付した個人に対する税制優遇 |
☆所得税 |
『所得控除』が受けられます。 |
[ 所得金額 − ( 寄付額−2,000円 ) ] × 所得税率 = 税額 |
[根拠条文:所得税法第78条] |
☆相続税 |
相続人が相続財産を公益法人に寄付した場合、非課税(相続財産から控除)となります。 |
[根拠条文:租税特別措置法第70条] |
☆みなし譲渡所得課税 |
個人が土地等を公益法人に寄付した場合、売却益相当額 (時価−取得金額) に対する譲渡所得税は |
非課税となります。 |
[根拠条文:租税特別措置法第40条] |
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A 公益法人(当財団)に寄付した法人に対する税制優遇 |
☆法人税 |
一般寄付金の損金算入限度額 (下記イ.) の他、別枠で下記の特定公益増進法人に対する寄付金の |
損金算入 (下記ア.) が認められています。 |
ア. 特定公益法人への寄付金の損金算入限度額 |
( 所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375% ) × 1/2 |
イ. 一般寄付金の損金算入限度額 |
( 所得金額の2.5% + 資本金等の額の0.25% ) × 1/4 |
[根拠条文:法人税法第37条] |
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